2022年02月13日 

薬機法と景品表示法と手指消毒

こんばんは。SARS-Cov-2を99,99%不活性化する抗菌抗ウィルス剤MoaProを取り扱うモアナの中の人です。

今日は手指消毒についてのお話。

薬機法という法律がありまして。人体への効果を謳えるのは医薬品や指定医薬部外品などに限定されています。

弊社のMoaProは商品のカテゴリーとしてリ〇ッシュやファ〇リーズと同じカテゴリーですので手指消毒は用途外使用に当たることを明記しないといけません。

MoaProは物体に噴霧するとそこに付着しているウィルスや雑菌を不活性化(全ての菌やウィルスに効果を保証するものではないと景品表示法上明記しておきます。なお不活性化という文言も薬機法上独特の言い回しです)します。更にMoaProは厚生労働省が定める化粧品基準をクリアしておりますので肌に触れても粘膜に触れても問題ないとされる物質のみで構成されています。なので赤ちゃんやペットに安心と表記しておりますが、薬機法や景品表示法上人体に無害だとか影響はないとは表記できません。

ただし家庭用除菌食器用洗剤(J〇Yとか)で手洗いができないのかどうか?手洗いをした人は違法になるのか?というとそんなことあるはずもなく。販売元が人体への効果を謳ってはいけないという消費者保護を目的とした法律なので我々販売元は遵法上「手指消毒は効果の有無にかかわらず用途外使用に当たります」と謳わなければいけないのです。今後も我々が「薬機法上効果の有無にかかわらず手指消毒は用途外使用に当たります」と表記するのは薬機法という法律を遵守するからであります。用途外使用はお控えください。

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